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住宅・道路
都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。
このため、都市計画では、市街化区域・市街化調整区域の区分(線引き)や地域地区の指定、開発許可制度の運用などを通じて適正な土地利用を図るとともに、道路・公園・下水道などの都市施設の整備や、土地区画整理事業・市街地再開発事業などの市街地開発事業を総合的に計画・実施することによって、良好な市街地形成を誘導しようとするものです。
都市計画マスタープラン
都市計画マスタープランとは、正式には「市町村の都市計画に関する基本的な方針」と言い、住民に最も近い立場にある市町村が、その創意工夫のもとに住民の意見を反映し、まちづくりの具体性ある将来ビジョンを確立し、地区別のあるべき「まち」の姿を定めるものです。
また、都市計画マスタープランは、当該市町村を含む「都市計画区域マスタープラン」と、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想(総合計画の基本構想)に即したものとなっています。
本市では、人口減少社会の到来や厳しい行財政状況、市民参加型まちづくりの希求など、本市を取り巻く環境が大きく変化していることから、将来における適切な対応を図っていく必要があること、また、上位計画である「生駒市総合計画(基 本構想)」及び「奈良県都市計画区域マスタープラン」の改定・見直しとの整合を図る必要があることから、平成13年に策定した「生駒市都市計画マスタープラン」の見直し作業を平成20年度から平成22年度までの3ヶ年で行いました。
見直し作業においては、学識経験者・団体代表・公募市民をメンバーとした「生駒市都市計画マスタープラン及び景観計画策定委員会」、「都市計画マスタープラン専門部会」を設置し、市民意識調査等の結果を踏まえ、広く市民参加を行いながら見直し作業を進め、平成23年3月に策定作業が完了いたしました。
都市計画区域
都市計画区域とは、一体の都市として総合的に整備し、開発し、保全する必要がある区域として定めるものです。
都市計画区域では、健康で文化的な都市生活を実現し、機能的な都市活動を確保するために、各種の都市計画を定め、都市計画事業等を実施します。
生駒市は、奈良県の北中部をひとつの区域として定められた「大和都市計画区域」内にあり、市域全域が都市計画区域となっています。
大和都市計画区域・・・奈良市(一部)、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市(一部)、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、宇陀市(一部)、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町 計25市町村 104,976ヘクタール
区域区分(市街化区域と市街化調整区域=線引き)
都市計画では、無秩序にまちが広がらないように、一定のルールに基づいて建物の建築などを制限しています。具体的には都市計画区域を2つに区分して、すでに市街地になっている区域や計画的に市街地にしていく区域(市街化区域)と、市街化をおさえる区域(市街化調整区域)を定めます。(区分を定めることを「線引き」と言います。)
- 市街化区域(2,140.3ヘクタール)
既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。ここでは用途地域が指定され、また、都市施設の整備、市街地開発事業などが積極的に行われています。 - 市街化調整区域(3,177.7ヘクタール)
市街化を抑制すべき区域で、原則として開発行為や建築行為はできないことになっています。
地域地区
都市計画区域内の土地をその利用目的によって区分し、建築物などに対するルールを決め、土地の合理的な利用を図るために、用途地域などの地域地区を指定します。
建設中の一般的なアプリケーションは何ですか
用途地域 |
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都市における住居、商業、工業といった土地利用は、似たようなものが集まっていると、それぞれにあった環境が守られ、効率的な活動を行うことができます。しかし、種類の異なる土地利用が混じっていると、互いの生活環境や業務の利便が悪くなります。 そこで、都市計画では都市を住宅地、商業地、工業地などいくつかの種類に区分し、これを「用途地域」として定めています。 用途地域には12種類あり、原則として市街化区域内において定めることになっていますが、生駒市では、そのうちの「工業地域」及び「工業専用地域」を除く10種類の用途地域を定めています。 容積率とは、建築物の各階床面積の合計(いわゆる延床面積)の敷地面積に対する割合のことをいいます。たとえば、敷地面積いっぱいに建築した平屋の建物は10分の10(=100%)、2階建ては10分の20(=200%)になります。同様に、敷地の半分に建築した平屋は10分の5、2階建ては10分の10、3階建ては10分の15ということになります。 |
高度地区 |
高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区で、この地区の建築物の高さは、高度地区に関する都市計画で定められた内容に適合するものでなければなりません。生駒市では、用途地域において高さを定めている第1種・第2種低層住居専用地域以外の用途地域が指定されている地域については、全て高度地区を定めています。 本市で定めている高度地区の種類と制限の概要 |
高度利用地区 |
高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進を図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区です。 生駒市では、生駒駅の南北それぞれの再開発事業にあわせ、高度利用地区を定めています。 お問い合わせ先:地域整備課 |
防火地域及び準防火地域 |
防火地域及び準防火地域は、市街地における火災の危険性を防除することを目的として定めるもので、防火地域内にあっては建築物はすべて耐火建築物あるいは簡易耐火建築物の構造にしなければなりません。また、準防火地域内にあっては、大規模な建築物は不燃化構造としなければならず、火災の発生・延焼を最小限に抑えることができます。生駒市では奈良県の基準に基づいて、原則として商業地域については防火地域に、近隣商業地域については準防火地域に指定しています。 |
生産緑地地区 |
生産緑地地区は、市街化区域内にある農地等の農業生産活動に裏付けられた緑地機能に着目して、公害または災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等に役立つ農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図るための制度です。 生産緑地地区に指定されると、農地等として管理することが義務付けられ、農地等以外の利用ができなくなりますが、税制上の優遇措置を受けることができます。 |
地区計画
地区計画は、それぞれの地区の特性に応じて、良好な都市環境の形成を図るために必要な事柄を市町村が定める、「地区計画レベルの都市計画」です。地区計画は、地区の目標、将来像を示す「地区計画の方針」と、生活道路の配置、建築物の建て方のルールなどを具体的に定める「地区整備計画」からなり、住民などの意見を反映して、まちなみなどその地区独自のまちづくりのルールを、きめ細かく定めるものです。
ケンタッキーなる注ぎ。
- 地区施設(生活道路、公園、広場、遊歩道など)の配置
- 建物の建て方やまちなみのルール(用途、容積率、建ぺい率、高さ、敷地規模、セットバック、デザイン、生垣化、など)
- 保全すべき樹林地
地区計画が定められている区域内で次のような行為を行う場合には、行為の着手の30日前までに市に届出をしなければなりません。
申請書のダウンロードはこちらから。
- 土地の区画形質の変更
- 建物の建築又は工作物の建設
- 建築物等の用途の変更
- 建築物等の形態又は意匠の変更
私たちが都市で生活し、学び、仕事などをするためには、みんなが共同で利用する道路、公園、下水道が無くてはなりません。
都市計画では、将来のまちづくりを考えて、このような都市の骨組みを形づくっている都市施設の位置、規模、構造などを定め、計画的に整備しています。また、将来の事業が円滑に実施できるよう、都市計画に定められた施設の区域内では、建築について規制が課せられます。
都市計画道路 |
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道路は、人や自動車が通行するだけでなく、災害時の避難路や延焼遮断帯などの防災機能、電線やガス管などのライフラインの収容空間としての機能、並木などの緑により都市環境を保全する機能、市街化を誘導する機能などさまざまな機能を持っています。その中で、特に都市の骨格となる道路については、あらかじめその位置などを都市計画で定めておくことができます。 このように都市計画で定められた道路のことを「都市計画道路」といいます。 お問い合わせ先:事業計画課 |
都市計画公園 |
都市の中に緑とオープンスペースを確保する都市公園や緑地は、都市で生活する人々の憩いの場、レクリエーションの場であり、都市景観をうるおいのあるものにします。また、騒音などの公害緩和に役立ち、災害時の避難地ともなるなど、都市の生活環境として欠かすことのできないものです。 お問い合わせ先:公園管理課 |
都市計画駐車場 |
都市計画駐車場は、広く一般公共の用に供するべき基幹的なもので、その位置に永続的に確保すべきものを都市計画として定めるものです。 お問い合わせ先:生活安全課 |
都市計画道路等の区域内に建築物を建築するときは |
都市計画決定された都市施設区域内(道路・公園・駐車場等)又は市街地開発事業の施行区域内で建築物を建築する場合、都市計画法第53条第1項による建築制限が行われており、県知事の許可を受けなければなりません。 詳細は、奈良県地域デザイン推進課・都市計画室のホームページをご覧ください。 (注意)申請については、それぞれの都市計画施設を所管する本市の担当課へご提出ください。 |
市街地開発事業は、健康で文化的な都市生活や機能的な都市活動を営める良好な市街地の形成を目標に、道路や公園などの公共施設の整備や宅地の造成、建築物の改善を行う事業です。
市街地開発事業には、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業などがあります。
あなたは、あなたがすべき知っている必要があります知っている
土地区画整理事業 |
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土地区画整理事業は、土地の所有者や住民が話し合い、みんなでまちをよくする事業です。みんなが少しずつ土地を提供して、この土地をみんなが使う公園などの公共用地に充てます。それぞれの土地の所有者にとっては、事業後の宅地の面積は小さくなりますが、道路や公園などが整備されたり、宅地が整形化されることにより、住みやすく利用価値の高い土地が得られることになります。 |
市街地再開発事業 |
市街地再開発事業は、中心市街地などの土地を有効高度利用すべき地区において、バラバラに建っていた従来の古い建物を取り壊した上で、みんなで協力して新しい中高層のビルや住宅に建て替えるとともに、区域内の道路や広場をあわせて整備するものです。市街地再開発事業では、事業が行われる前から土地や建物について権利を持っている人は、それぞれの権利に応じて新しくできたビルとその敷地に権利が移し換えられることになります。 |
都市計画は、原則として広域的見地から定めるものを都道府県が、その他のものについては市町村が定めることとされています。
決定に際しては、都市計画審議会の議を経ることになっています。
また、都市計画の案の作成に際しては、必要に応じて説明会・公聴会等を開催すると共に、計画案の縦覧を行うなど、市民の意見を反映する機会が設けられてます。
1.屋外広告物の申請について |
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屋外広告物を設置・掲出するときには、奈良県屋外広告物条例及び生駒市屋外広告物規則に基づく許可を受ける必要があります。 申請書のダウンロードはこちら。 |
2.景観保全型広告整備地区について |
景観保全型広告整備地区とは、良好な景観を保全するために良好な広告物の設置・掲出・改修等を図ることが特に必要な区域を、奈良県知事が指定するものです。 本市では、けいはんな線学研奈良登美ヶ丘駅周辺地区において、周辺環境と調和しながら、にぎわいと活力のあるまちの中に、風格を感じさせ、良好な屋外広告景観を図る地区として、県下で初めて景観保全型広告整備地区の指定を受けました。当地区に関しては、許可の条件等が若干異なりますので、本地区において屋外広告物の設置・掲出を予定されている方は、みどり景観課と十分協議してください。 |
都市計画課の窓口では、以下の地図を販売しています。
【白地図】
| 用紙サイズ | 地図の概略 | 販売価格1枚あたり | ||
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図郭 | A0 | S=1/2,500 S=1/10,000(2分割) | 500円 | ||
A1 | S=1/2,500 S=1/20,000(生駒市全域) | 250円 | |||
自由 | A0 | S=1/2,500 S=1/5,000 S=1/10,000 | 500円 | ||
A1 | S=1/2,500 S=1/5,000 S=1/10,000 | 250円 | |||
A3 | S=1/2,500 S=1/5,000 S=1/10,000 | 60円 | |||
A4 | S=1/2,500 S=1/5,000 S=1/10,000 | 30円 |
【都市計画図】
(用途地域図、高度地区指定図等)
| 用紙サイズ | 地図の概略 | 販売価格1枚あたり | |
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カラー | 白黒 | |||
図郭 | A0 | S=1/2,500 | 600円 | − |
A1 | S=1/2,500 | 300円 | − | |
自由 | A0 | S=1/2,500 S=1/5,000 S=1/10,000 | 600円 | |
A1 | S=1/2,500 S=1/5,000 S=1/10,000 | 300円 | ||
A3 | S=1/2,500 S=1/5,000 S=1/10,000 | 100円 | 60円 | |
A4 | S=1/2,500 S=1/5,000 S=1/10,000 | 50円 | 30円 |
総括図 | S=1/20,000 (用途地域 / 高度地区・防火準防火地域) | 600円 | − |
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【古い地形図】
| 用紙サイズ | 地図の概略 | 販売価格1枚あたり |
---|---|---|---|
青焼き | |||
図郭 | A0 | S=1/2,500又は1/3,000 (作成年により異なります) | 300円 |
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